学生生活において、思い悩み、苦しむ、ということも少なくありません。
短大生である皆さんは、自身で決定をし、その結果に責任を持つことは当然のことですが、その前にたくさんの相談相手がいることを覚えておいてください。
本学では、皆さんの学生生活の充実と学習目標の達成を支援するために専任教職員が、皆さんの学生生活をバックアップします。勉学・健康・課外活動・身上および進路など、皆さんのさまざまな問題に可能な限り対応すべく準備していますので、気軽に相談してみてください。
※ 1週間を超える欠席が見込まれる場合は事務室に連絡をして下さい。
※ 学校感染症に罹患した場合は事務室に連絡をして下さい。
1.休講
休講の案内は、掲示により行います。
2.補講
必要により補講を行う場合があります。案内は掲示により行いますので指示に従ってください。
気象状況、交通機関不通等の理由及び学長の判断により、臨時に全学休講及び試験時間を変更とする場合は、全学生に対し原則掲示もしくはメーリングシステムにより通知します。なお、臨時に全学休講及び試験時間変更とする基準は次の通りとし、対応は学長がその際の状況を踏まえ決定します。
1.学費延納願
やむを得ない事情により学費を所定の期日までに納入できないときは、その理由、納入日を書いて連帯保証人連署の上、学長宛の「学費延納願」を事務室に提出する必要があります。
「学費延納願」提出期限・・・前期分:前年度の3月15日 後期分:9月15日
延納期限・・・前期:6月15日 後期:12月15日
「学費延納願」を提出せずに学費未納の状態が続く場合、「学費延納願」の納入日を過ぎても学費が納入されない場合は、除籍となりますので、十分に注意してください。
また、延納期限までの納入が難しい場合には「学費再延納願」の提出により納入期限の延期が認められる場合があります。詳しくはこちら(各種手続き・学費延納願)をご参照ください。
2.奨学金制度の利用
経済的に困難である等の理由があり、一定の条件を満たしている学生は、奨学金の貸与を受けることができます。奨学金貸与を希望する学生は、事務室までお問い合わせ下さい。
なお、以下の奨学金につきましては、学内掲示板にて申請を募ります。希望者は掲示に注意してください。また以下の奨学金以外にも、自治体に奨学金制度がある場合がありますので、希望者は各自、在住先の自治体へ問い合わせをしてください。
②③については、父又は母が、それぞれ交通事故(②)又は病気、災害等(③)で死亡し、又は後遺障害を負っている場合に限ります。
3.在学中の保険
本学では教育研究活動中および実習中の事故に対応するため下記の保険に加入しています。保険金の請求事項は学校を経由して行いますので、事故が発生した場合には至急本学受付にご連絡ください。
この保険は、正課中(実習中を含む)・学校行事中・課外活動中・そのほか学校内での休憩中等における傷害事故及び通学中の傷害事故が対象となり、保険金が支払われます。
学生が実習業務遂行中に、実習の対象児(者)または第三者にケガをさせたり、その財物を壊したりして、学生が法律上の損害賠償責任を負った場合に、その負担する損害賠償の実費が次の額を限度に支払われます。
支払限度額(てん補限度額) | ||
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身体(対人)賠償 | 1名1事故につき | 1億円 |
財物(対物)賠償 | 1事故につき | 250万円 |
千葉明徳短期大学では、障害者基本法ほかの法令の定めに基づき、「合理的配慮※1を必要とする学生支援規程」(=ルール)を定めて、配慮が必要な方へ以下の支援を行うこととしています。
合理的配慮について相談したい方は、学生生活委員会の教職員にお話しください。
あの先生ちょっと気になる、話をしてみたい、マジメに相談したい・・・。
そんなときには先生方の研究室をぜひ、訪ねてください。下記の時間は、原則として研究室に在室しています。ただし、出張・研修等でお休みの日もあります。その時はお許しを。
なお、非常勤教員への質問・相談については以下のフォームより随時受け付けます。